経済産業大臣は、災害の発生の防止 又は公共の安全の維持のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事 又は指定都市の長に対し、この法律 又は第五十六条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第五十七条の二 # 経済産業大臣の指示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正