火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五十七条の四 # 大都市の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二章 及び前章第一節第三十一条第三項 及び第五項第三十一条の二第一項第三十一条の三第一項 及び第三項 並びに第四十三条第一項除く)並びに第四十五条の三の十第四十六条第二項第四十七条 及び第五十二条第四項除く)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。


この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。