第二章 及び前章第一節(第三十一条第三項 及び第五項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項 及び第三項 並びに第四十三条第一項を除く。)並びに第四十五条の三の十、第四十六条第二項、第四十七条 及び第五十二条(第四項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。
この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
第二章 及び前章第一節(第三十一条第三項 及び第五項、第三十一条の二第一項、第三十一条の三第一項 及び第三項 並びに第四十三条第一項を除く。)並びに第四十五条の三の十、第四十六条第二項、第四十七条 及び第五十二条(第四項を除く。)の規定により都道府県知事が処理することとされている事務は、指定都市においては、指定都市の長が処理するものとする。
この場合においては、この法律中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。