経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十五条第一項ただし書、第三十一条の三第一項 又は第三十五条第一項第一号の指定をしたとき。
第十五条第二項第二号 又は第三十五条第一項第二号の認定をしたとき。
第四十五条の三の十一第一項の規定により認定を取り消したとき、又は同条第二項の規定により認定が効力を失つたことを確認したとき。
第三十一条の三第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
第四十五条の七第一項 又は第四十五条の二十八(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第四十五条の九第一項の許可をしたとき。
第四十五条の十六第一項 若しくは第二項 又は第四十五条の三十四(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務 若しくは完成検査 若しくは保安検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。
第四十五条の三十(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第四十五条の十七第一項の規定により試験事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。