火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第十条第一項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造 若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類 若しくはその製造の方法を変更した者

二 号

第十一条第一項第十三条第十五条第一項 若しくは第二項第十八条第二十一条第二十三条第二項第三十条第一項 若しくは第二項第三十三条第一項第三十七条 又は第三十八条の規定に違反した者

三 号

第十二条第一項の規定による許可を受けないで火薬庫を設置し、移転し、又はその構造 若しくは設備を変更した者

四 号

第十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を譲り渡し、又は譲り受けた者

五 号

第二十五条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を爆発 又は燃焼させた者

五の二 号

第二十七条第一項の規定に違反し、許可を受けないで火薬類を廃棄した者

六 号

第二十八条第一項の規定による認可を受けないで、火薬類の製造をした者

六の二 号

第二十九条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反し、認可を受けないで火薬類の製造、販売 又は消費をした者

七 号

第三十六条第一項の規定に違反し、安定度試験を実施しない者

八 号

第四十五条の規定による命令 又は禁止 若しくは制限に違反した者