火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五十九条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十五条の十六第二項 又は第四十五条の三十四第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務 又は検査の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関 又は指定保安検査機関の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。