火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第五十九条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十一条の二第二項第四十五条の十四第一項 又は第四十五条の三十二第一項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。