第三十一条の二第二項、第四十五条の十四第一項 又は第四十五条の三十二第一項(第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第五十九条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正