都道府県知事は、第十七条第一項 又は第二十五条第一項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。
火薬類取締法
#
昭和二十五年法律第百四十九号
#
略称 : 火取法
第五十二条 # 経済産業大臣と国家公安委員会との関係等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業大臣 又は都道府県知事は、第三条、第五条、第八条、第九条第三項、第十条第一項、第十一条第三項、第十二条第一項、第十四条第二項、第十七条第一項 若しくは第三項、第二十四条第一項、第二十五条第一項 若しくは第三項、第二十七条第一項、第二十八条第一項 若しくは第四項、第四十四条 若しくは第四十五条の規定による処分をしたとき、又は第十二条の二第二項 若しくは第十六条の規定による届出を受理したときは、政令で定める区分により、速やかにその旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
国土交通大臣は、第四十五条の緊急措置(船舶に係るものを除く。)をしたときは、政令で定める区分により、すみやかにその旨を国家公安委員会 又は都道府県公安委員会に通報しなければならない。
国家公安委員会 若しくは都道府県公安委員会 又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵 その他の取扱いに関し、公共の安全の維持 又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事 又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
警察官は、第三十九条第二項 又は第四十六条第一項の規定による届出を受理したときは、すみやかにその旨を当該都道府県知事に通報しなければならない。
都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。