この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は指定都市の長が行うこととすることができる。
火薬類取締法
#
昭和二十五年法律第百四十九号
#
略称 : 火取法
第五十六条の二 # 都道府県又は指定都市が処理する事務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正