実包 又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に規定するけん銃等 又は猟銃に専ら使用されるものについての第十七条(第一項第四号を除く。)、第二十四条 及び第二十五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
けん銃等、猟銃 又は古式銃砲に使用し又は使用させることを目的とする空包、銃用雷管 又は政令で定める火薬の譲渡、譲受け、輸入 又は消費についても、同様とする。
第十七条第一項各号列記以外の部分、同項第三号、第四項、第七項 及び第八項、第二十四条第四項 並びに第二十五条第一項 及び第四項 | 経済産業省令 | 内閣府令 |
第十七条第一項各号列記以外の部分、第二項から 第四項まで 及び第六項から 第八項まで、第二十四条第一項から 第三項まで 並びに第二十五条第一項から 第三項まで | 都道府県知事 | 都道府県公安委員会 |