火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第六十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

正当な理由なく第三十一条第五項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状 又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者

二 号

第四十一条第一項の規定による事項を帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

三 号

第三十五条の二第三項第三十六条第一項第四十二条 又は第四十六条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三の二 号

第四十五条の三の九第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、検査記録を保存せず、又は検査記録の提出を拒んだ者

四 号

第十条第二項第十二条第二項第十二条の二第二項第十六条第一項 若しくは第二項第二十四条第三項第三十条第三項第三十三条第二項第三十五条の二第二項第四十五条の三の八第一項 若しくは第二項 又は第四十六条第一項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四の二 号

第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして火薬類の製造をした者

五 号

第三十五条第一項第四十三条第一項から第三項までの規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ 若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

六 号

第四十五条の二第一項の規定による警察官の停止に従わず、提示の要求を拒み、若しくは検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者