火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第六十一条の二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定完成検査機関 又は指定保安検査機関の役員 又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十五条の九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。

二 号

第四十五条の三十第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 号

第四十五条の十八第一項 又は第四十五条の三十五第一項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第四十五条の十八第二項 若しくは第四十五条の三十五第二項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

四 号

第四十五条の二十第一項 若しくは第二項 又は第四十五条の三十六第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第四十五条の二十一第一項 若しくは第二項 又は第四十五条の三十七第一項第四十五条の三十八第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。