火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第六十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 若しくは第二項第十一条第二項第十四条第一項第十七条第五項第二十条第二項第二十二条第二十三条第一項第二十六条第二十七条の二第四十条第一項 若しくは第二項 又は第四十七条の規定に違反した者

二 号

第二十条第一項の規定に違反し、運搬証明書を携帯しないで火薬類を運搬した者

三 号

虚偽の届出をして、第十九条第一項の運搬証明書の交付を受けた者

四 号

第四十八条第一項の条件に違反した者