第三条、第五条、第十二条第一項、第十七条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項 又は第二十七条第一項の許可には、条件を附することができる。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
第四十八条 # 許可の条件
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の条件は、災害の防止 又は公共の安全の維持をはかるため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。