製造業者、販売業者、消費者 その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なく その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
一
号
その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
二
号
その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。