火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

第四十六条 # 事故届等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
製造業者、販売業者、消費者 その他火薬類を取り扱う者は、左の各号の場合には、遅滞なく その旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
一 号
その所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したとき。
二 号
その所有し、又は占有する火薬類、譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬証明書を喪失し、又は盗取されたとき。
2項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、前項第一号の場合においては、所有者 又は占有者に対し、災害発生の日時、場所 及び原因、火薬類の種類 及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。