この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
附 則
令和元年六月七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
第十一条の規定 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。