この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
附 則
平成一一年八月六日法律第一二一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時52分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条 及び第五十二条の規定 平成十二年四月一日
三及び四
略
五
号
第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織 及び方法 その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫 並びにこれらの施設における保安の確保のための組織 及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「 並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織 及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条 及び第十条の規定 並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条 及び第七十九条の規定 平成十三年四月一日
# 第二十五条 @ 火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の火薬類取締法(以下「新火薬類取締法」という。)第十条第一項ただし書 及び第二項 又は第十二条第一項ただし書 及び第二項の規定は、第三条の規定の施行後に行う変更の工事から適用し、同条の規定による改正前の火薬類取締法(以下「旧火薬類取締法」という。)第十条第一項 又は第十二条第一項の許可を受けた変更の工事については、なお従前の例による。
# 第二十六条
第三条の規定の施行の際 現にされている旧火薬類取締法第二十八条第一項の規定による危害予防規程の変更の認可の申請であって、新火薬類取締法第二十八条第二項に規定する危害予防規程の変更に該当するものは、同項の規定によりした当該危害予防規程の変更の届出とみなす。
# 第二十七条
新火薬類取締法第二十八条第一項の認可の申請は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
# 第六十八条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
# 第六十九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。