この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
火薬類取締法
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昭和二十五年法律第百四十九号
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略称 : 火取法
附 則
平成一八年六月二日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月26日 14時52分
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