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施行期日
1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。
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他の法令の改廃
2項
銃砲火薬類取締法(明治四十三年法律第五十三号、以下「旧法」という。)は、廃止する。
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経過規定
4項
旧法に基いてした命令、処分、許可、認可、検査 その他の措置で、この法律に各相当する規定のあるものは、この法律に基いてしたものとみなす。
5項
旧法に基いて交付された火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状は、それぞれ この法律の規定による火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状とみなす。
6項
旧法に基いて交付された譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬許可証は、それぞれ この法律の規定による譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬証明書とみなす。