火薬類取締法

# 昭和二十五年法律第百四十九号 #
略称 : 火取法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   工業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月26日 14時52分


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@ 施行期日

1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。

@ 他の法令の改廃

2項
銃砲火薬類取締法(明治四十三年法律第五十三号、以下「旧法」という。)は、廃止する。

@ 経過規定

4項
旧法に基いてした命令、処分、許可、認可、検査 その他の措置で、この法律に各相当する規定のあるものは、この法律に基いてしたものとみなす。
5項
旧法に基いて交付された火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状は、それぞれ この法律の規定による火薬類作業主任者免状 又は火薬類取扱主任者免状とみなす。
6項
旧法に基いて交付された譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬許可証は、それぞれ この法律の規定による譲渡許可証、譲受許可証 又は運搬証明書とみなす。