災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第三十一条 # 職員の派遣義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、都道府県知事等 及び市町村長等 並びに指定公共機関 及び特定地方公共機関は、前二条の規定による要請 又はあつせんがあつたときは、その所掌事務 又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。