指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長、都道府県知事 又は指定公共機関は、内閣総理大臣に対し、第三十一条の規定による職員の派遣が円滑に行われるよう、定期的に、災害応急対策 又は災害復旧に必要な技術、知識 又は経験を有する職員の職種別現員数 及びこれらの者の技術、知識 又は経験の程度を記載した資料を提出するとともに、当該資料を相互に交換しなければならない。
災害対策基本法
#
昭和三十六年法律第二百二十三号
#
第三十三条 # 派遣職員に関する資料の提出等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号