災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第三十二条 # 派遣職員の身分取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県 又は市町村は、前条 又は他の法律の規定により災害応急対策 又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。

2項

前項に規定するもののほか前条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関 又は指定公共機関から派遣された職員の身分取扱いに関し必要な事項は、政令で定める。