災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第三十条 # 職員の派遣のあつせん

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県知事等 又は市町村長等は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関 若しくは指定公共機関 又は指定地方行政機関 若しくは特定公共機関の職員の派遣についてあつせんを求めることができる。

2項

都道府県知事等 又は市町村長等は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣 又は都道府県知事に対し、それぞれ、地方自治法第二百五十二条の十七の規定による職員の派遣について、又は同条の規定による職員の派遣 若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る)の派遣についてあつせんを求めることができる。

3項

前条第三項の規定は、前二項の規定によりあつせんを求めようとする場合について準用する。