災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二十三条の六 # 指定行政機関の長の権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定行政機関の長は、特定災害対策本部が設置されたときは、災害応急対策に必要な権限の全部 又は一部を当該特定災害対策本部員である当該指定行政機関の職員 又は当該指定地方行政機関の長 若しくはその職員に委任することができる。

2項

指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。