災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二十九条 # 職員の派遣の要請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事 又は都道府県の委員会 若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長 又は指定公共機関(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人に限る。以下 この節において同じ。)に対し、当該指定行政機関、指定地方行政機関 又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる

2項

市町村長 又は市町村の委員会 若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策 又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定地方行政機関の長 又は指定公共機関(その業務の内容 その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策 又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る次条において「特定公共機関」という。)に対し、当該指定地方行政機関 又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。

3項

都道府県 又は市町村の委員会 又は委員は、前二項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該都道府県の知事 又は当該市町村の市町村長に協議しなければならない。