災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二十五条 # 非常災害対策本部の組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

非常災害対策本部の長は、非常災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもつて充てる。

2項

非常災害対策本部長は、非常災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

3項

非常災害対策本部に、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員 その他の職員を置く。

4項
非常災害対策副本部長は、内閣官房長官、防災担当大臣 その他の国務大臣をもつて充てる。
5項

非常災害対策副本部長は、非常災害対策本部長を助け、非常災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。


非常災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあつては、あらかじめ非常災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。

6項
非常災害対策本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一 号
非常災害対策本部長 及び非常災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者
二 号
副大臣、内閣危機管理監 又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
7項

非常災害対策副本部長 及び非常災害対策本部員以外の非常災害対策本部の職員は、内閣官房 若しくは内閣府 その他の指定行政機関の職員 又は指定地方行政機関の長 若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項

非常災害対策本部に、当該非常災害対策本部の所管区域にあつて当該非常災害対策本部長の定めるところにより当該非常災害対策本部の事務の一部を行う組織として、非常災害現地対策本部を置くことができる。

9項

第二十三条の四第六項後段、第七項 及び第八項の規定は、非常災害現地対策本部について準用する。

10項
非常災害現地対策本部に、非常災害現地対策本部長 及び非常災害現地対策本部員 その他の職員を置く。
11項
非常災害現地対策本部長は、非常災害対策本部長の命を受け、非常災害現地対策本部の事務を掌理する。
12項

非常災害現地対策本部長 及び非常災害現地対策本部員 その他の職員は、非常災害対策副本部長、非常災害対策本部員 その他の職員のうちから、非常災害対策本部長が指名する者をもつて充てる。