災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二十八条の六 # 緊急災害対策本部長の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

緊急災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該緊急災害対策本部の所管区域における権限の行使について調整をすることができる。

2項

緊急災害対策本部長は、当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長 及び関係指定地方行政機関の長 並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員 及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長 その他の執行機関 並びに指定公共機関 及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。

3項

緊急災害対策本部長は当該緊急災害対策本部の所管区域における災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料 又は情報の提供、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

4項

緊急災害対策本部長は、前三項の規定による権限の全部 又は一部を緊急災害対策副本部長に委任することができる。

5項

緊急災害対策本部長は、緊急災害現地対策本部が置かれたときは、第一項から第三項までの規定による権限(第二項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く)の一部を緊急災害現地対策本部長に委任することができる。

6項

緊急災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。