都道府県知事は、法令の規定により、気象庁 その他の国の機関から災害に関する予報 若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令 又は地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき措置について、関係指定地方行政機関の長、指定地方公共機関、市町村長 その他の関係者に対し、必要な通知 又は要請をするものとする。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第五十五条 # 都道府県知事の通知等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号