災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五十六条 # 市町村長の警報の伝達及び警告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長は、法令の規定により災害に関する予報 若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報 若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき、又は前条の通知を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該予報 若しくは警報 又は通知に係る事項を関係機関 及び住民 その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。


この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民 その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき避難のための立退きの準備 その他の措置について、必要な通知 又は警告をすることができる。

2項

市町村長は、前項の規定により必要な通知 又は警告をするに当たつては、要配慮者に対して、その円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。