災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五十四条 # 発見者の通報義務等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長 又は警察官 若しくは海上保安官に通報しなければならない。

2項

何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。

3項

第一項の通報を受けた警察官 又は海上保安官は、その旨をすみやかに市町村長に通報しなければならない。

4項

第一項 又は前項の通報を受けた市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、その旨を気象庁 その他の関係機関に通報しなければならない。