災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十六条の十 # 都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、当該災害の発生により市町村がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命 若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項 及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置(同条第六項 及び第七項の規定による報告を除く)の全部 又は一部を当該市町村長に代わつて実施しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。

3項

第一項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。