災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十六条の十三 # 内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

内閣総理大臣は、災害の発生により市町村 及び当該市町村を包括する都道府県がその全部 又は大部分の事務を行うことができなくなつた場合であつて、被災住民の生命 若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について広域一時滞在 又は都道府県外広域一時滞在の必要があると認めるときは、当該市町村の市町村長が第八十六条の八第一項 及び第五項から第七項までの規定により実施すべき措置の全部 若しくは一部を当該市町村長に代わつて実施し、又は当該都道府県の知事が第八十六条の十一前段 並びに第八十六条の九第八項 並びに第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第九項 及び第十一項の規定により実施すべき措置(第八十六条の十一後段の規定により読み替えて適用する第八十六条の九第九項 及び第十一項の規定による報告を除く)の全部 若しくは一部を当該都道府県知事に代わつて実施しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により市町村長 又は都道府県知事の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を告示しなければならない。

3項

第一項の規定による内閣総理大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。