災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十六条の十二 # 都道府県知事及び内閣総理大臣による助言

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第八十六条の八第一項の規定による協議の相手方 その他広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。

2項

内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第八十六条の九第二項の規定による協議の相手方 その他都道府県外広域一時滞在に関する事項 又は広域一時滞在に関する事項について助言をしなければならない。