指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害復旧を実施しなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第六章 災害復旧
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
最終編集日 :
2024年 09月13日 10時10分
国がその費用の全部 又は一部を負担し、又は補助する災害復旧事業について当該事業に関する主務大臣が行う災害復旧事業費の決定は、都道府県知事の報告 その他地方公共団体が提出する資料 及び実地調査の結果等に基づき、適正かつ速やかにしなければならない。
前項の規定による災害復旧事業費を決定するに当たつては、当該事業に関する主務大臣は、再度災害の防止のため災害復旧事業と併せて施行することを必要とする施設の新設 又は改良に関する事業が円滑に実施されるように十分の配慮をしなければならない。
災害復旧事業に関する主務大臣は、災害復旧事業費の決定を行つたとき、又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めたときは、政令で定めるところにより、それらの概要を中央防災会議に報告しなければならない。
国は、地方公共団体 又はその機関が実施する災害復旧事業の円滑な施行を図るため必要があると認めるときは、地方交付税の早期交付を行なうほか、政令で定めるところにより、当該災害復旧事業に係る国の負担金 若しくは補助金を早期に交付し、又は所要の資金を融通し、若しくは融通のあつせんをするものとする。