この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第十章 雑則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
最終編集日 :
2024年 09月13日 10時10分
内閣総理大臣 及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令 又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。
この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。