災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第十章 雑則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

この法律の適用については、特別区は、市とみなす。

1項

内閣総理大臣 及び各省大臣は、防災に従事した者で、防災に関し著しい功労があると認められるものに対し、それぞれ内閣府令、デジタル庁令 又は省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

1項

この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。