災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県が他の法令の規定に基づいて作成し、又は協議する次に掲げる防災に関する計画 又は防災に関連する計画の防災に関する部分は、防災基本計画、防災業務計画 又は都道府県地域防災計画と矛盾し、又は抵触するものであつてはならない。

一 号

水防法昭和二十四年法律第百九十三号)第七条第一項 及び第六項に規定する都道府県の水防計画 並びに同法第三十三条第一項に規定する指定管理団体の水防計画

二 号

離島振興法昭和二十八年法律第七十二号第四条第一項に規定する離島振興計画

三 号

海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条の三第一項の海岸保全基本計画

四 号

地すべり等防止法昭和三十三年法律第三十号第九条に規定する地すべり防止工事に関する基本計画

五 号

活動火山対策特別措置法昭和四十八年法律第六十一号)第十四条第一項に規定する避難施設緊急整備計画 並びに同法第十九条第一項に規定する防災営農施設整備計画、同条第二項に規定する防災林業経営施設整備計画 及び同条第三項に規定する防災漁業経営施設整備計画

六 号

地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律昭和五十五年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地震対策緊急整備事業計画

七 号

半島振興法昭和六十年法律第六十三号第三条第一項に規定する半島振興計画

八 号

前各号に掲げるもののほか、政令で定める計画