都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
都道府県防災会議の協議会は、防災基本計画に基づき、当該地域に係る都道府県相互間地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県相互間地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
この場合において、当該都道府県相互間地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。
都道府県相互間地域防災計画は、第四十条第二項各号に掲げる事項の全部 又は一部について定めるものとする。
第四十条第三項から第五項までの規定は、都道府県相互間地域防災計画について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「都道府県防災会議」とあるのは、
「都道府県防災会議の協議会」と
読み替えるものとする。