災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第四十二条 # 市町村地域防災計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年 市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。


この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画 又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。

2項

市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村 及び当該市町村の区域内の公共的団体 その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務 又は業務の大綱

二 号

当該市町村の地域に係る防災施設の新設 又は改良、防災のための調査研究、教育 及び訓練 その他の災害予防、情報の収集 及び伝達、災害に関する予報 又は警報の発令 及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生 その他の災害応急対策 並びに災害復旧に関する事項別の計画

三 号

当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

3項

市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者 及び当該地区に事業所を有する事業者(以下 この項 及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資 及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援 その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることができる。

4項

市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。

5項

市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

6項

都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言 又は勧告をすることができる。

7項

第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。