地方防災会議の会長 又は地方防災会議の協議会の代表者は、地域防災計画の的確かつ円滑な実施を推進するため必要があると認めるときは、都道府県防災会議 又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部 又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、当該都道府県 及びその区域内の市町村の長 その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者 その他の関係者に対し、市町村防災会議 又はその協議会にあつては当該市町村の長 その他の執行機関 及び当該市町村の区域内の公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者 その他の関係者に対し、これらの者が当該防災計画に基づき処理すべき事務 又は業務について、それぞれ、必要な要請、勧告 又は指示をすることができる。
災害対策基本法
#
昭和三十六年法律第二百二十三号
#
第四十五条 # 地域防災計画の実施の推進のための要請等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
地方防災会議の会長 又は地方防災会議の協議会の代表者は、都道府県防災会議 又はその協議会にあつては当該都道府県の区域の全部 又は一部を管轄する指定地方行政機関の長、当該都道府県 及びその区域内の市町村の長 その他の執行機関、指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者 その他の関係者に対し、市町村防災会議 又はその協議会にあつては当該市町村の長 その他の執行機関 及び当該市町村の区域内の公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者 その他の関係者に対し、それぞれ、地域防災計画の実施状況について、報告 又は資料の提出を求めることができる。