災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第百七条 # 災害緊急事態における緊急災害対策本部の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、当該災害に係る緊急災害対策本部が既に設置されている場合を除き第二十八条の二の規定により、緊急災害対策本部を設置するものとする。