災害緊急事態に際し国の経済の秩序を維持し、及び公共の福祉を確保するため緊急の必要がある場合において、国会が閉会中 又は衆議院が解散中であり、かつ、臨時会の召集を決定し、又は参議院の緊急集会を求めてその措置をまついとまがないときは、内閣は、次の各号に掲げる事項について必要な措置をとるため、政令を制定することができる。
その供給が特に不足している生活必需物資の配給 又は譲渡 若しくは引渡しの制限 若しくは禁止
災害応急対策 若しくは災害復旧 又は国民生活の安定のため必要な物の価格 又は役務 その他の給付の対価の最高額の決定
金銭債務の支払(賃金、災害補償の給付金 その他の労働関係に基づく金銭債務の支払 及びその支払のためにする銀行 その他の金融機関の預金等の支払を除く。)の延期 及び権利の保存期間の延長