災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第百八条の三 # 国民への協力の要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

内閣総理大臣は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、国民に対し、必要な範囲において、国民生活との関連性が高い物資 又は国民経済上重要な物資をみだりに購入しないこと その他の必要な協力を求めることができる。

2項

国民は、前項の規定により協力を求められたときは、これに応ずるよう努めなければならない。