災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第百八条の四 # 災害緊急事態の布告に伴う特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、 及びの規定により当該災害を指定する政令が定められたものとみなして、 及び 及び 並びにの規定を適用する。


この場合において、

及び
政令で定める区域 及び期間」とあるのは、
「当該災害に係る緊急災害対策本部の所管区域 及び当該災害に係る災害緊急事態の布告が発せられた時から当該緊急災害対策本部が定める日までの間」と

する。

2項

の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前に 又はいずれかの規定により当該災害を指定する政令が定められたときは、前項当該政令に係る部分に限る)の規定は、適用しない