第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、第八十六条の二第一項、第八十六条の三第一項、第八十六条の四第一項 及び第八十六条の五第一項の規定により当該災害を指定する政令が定められたものとみなして、第八十六条の二第二項 及び第三項、第八十六条の三第二項 及び第三項、第八十六条の四第二項 並びに第八十六条の五第二項から第十三項までの規定を適用する。
この場合において、
第八十六条の二第二項 及び第八十六条の三第二項中
「政令で定める区域 及び期間」とあるのは、
「当該災害に係る緊急災害対策本部の所管区域 及び当該災害に係る災害緊急事態の布告が発せられた時から当該緊急災害対策本部が定める日までの間」と
する。