災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第百六条 # 国会の承認及び布告の廃止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

内閣総理大臣は、前条の規定により災害緊急事態の布告を発したときは、これを発した日から二十日以内に国会に付議して、その布告を発したことについて承認を求めなければならない。


ただし、国会が閉会中の場合 又は衆議院が解散されている場合は、その後 最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

2項

内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があつたとき、国会が災害緊急事態の布告の廃止を議決したとき、又は当該布告の必要がなくなつたときは、すみやかに、当該布告を廃止しなければならない。