この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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附 則
令和三年五月一〇日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
最終編集日 :
2024年 09月13日 10時10分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条の規定 公布の日
# 第二条 @ 災害対策基本法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の災害対策基本法(次項 並びに附則第八条 及び第十五条において「旧災害対策基本法」という。)第二十四条第一項の規定により設置されている非常災害対策本部に関する組織、指定行政機関の長の権限の委任 及び非常災害対策本部長の権限については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧災害対策基本法第六十条第一項、第三項 若しくは第六項 又は第六十一条第一項の規定によりされている避難のための立退きの勧告 若しくは指示 又は屋内での待避等の安全確保措置の指示については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 政令への委任
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第四条 @ 検討
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。