この法律は、公布の日から施行する。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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附 則
令和五年六月一六日法律第五八号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
最終編集日 :
2024年 09月13日 10時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。