この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条から第六条までの改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十六条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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附 則
平成一五年五月三〇日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 10月07日 15時19分
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