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災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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附 則
平成二七年七月一七日法律第五八号
分類
法律
カテゴリ
災害対策
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第三十四号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分
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災害対策
災害対策基本法
附 則 - 平成二七年七月一七日法律第五八号
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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検討
2項
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。