この法律は、公布の日から施行する。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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附 則
平成二六年一一月二一日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
最終編集日 :
2024年 09月13日 10時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。