この法律は、公布の日から施行する。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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附 則
平成二四年六月二七日法律第四一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
最終編集日 :
2024年 09月13日 10時10分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 検討
政府は、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震 及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下この条において同じ。)から得られた教訓を今後に生かすため、東日本大震災に対してとられた措置の実施の状況を引き続き検証し、防災上の配慮を要する者に係る個人情報の取扱いの在り方、災害からの復興の枠組み等を含め、防災に関する制度の在り方について所要の法改正を含む全般的な検討を加え、その結果に基づいて、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
# 第八条 @ 政令への委任
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。