災害弔慰金の支給等に関する法律

# 昭和四十八年法律第八十二号 #
略称 : 災害弔慰金法  災害弔慰金支給法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和三年五月二十日 ( 2021年 5月20日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月11日 09時24分


1項

市町村は、災害弔慰金 及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会 その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

1項

国は、災害弔慰金 及び災害障害見舞金の支給 並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金 及び災害障害見舞金の支給 並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。